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炭酸水の定義

炭酸水 

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「炭酸飲料」
日本農林規格(昭和49年6月27日農林省告示第567号)が制定され、
その定義において
「飲用適の水に二酸化炭素を圧入したもの」
   及びこれに
「甘味料、酸味料、フレーバリング等を加えたもの」
と規定されています。
 
 
そして、「フレーバリング」は次の4つに分類されてます。
  1.香料
  2.果汁又は果実ピューレー
  3.植物の種実、根茎、木皮、葉、花等
    又はこれらからの抽出物
  4.乳又は乳製品
 
 
炭酸飲料のガス内圧力に基づく製品ごとに分類すると
次の通りになります。
炭酸飲料の区分 ガス内圧力(20℃) 備考

1.飲用適の水に

  二酸化炭素を圧入したもの

 3.0kg/c㎡以上

炭酸水、

クラブソーダなど

2.1.に甘味料、酸味料、フレーバリング等を加えたもの
  ①果汁、果実ピューレー、
 乳及び乳製品を
 加えたもの
0.2kg/c㎡以上
果汁入り炭酸飲料
(果汁1%以上10%未満)
乳性炭酸飲料など
②果実又は
 果汁を印象づける
 色及び香りを
 加えたもの
0.7kg/c㎡以上

フレーバー系

炭酸飲料

(無果汁)など

③その他炭酸飲料 1.0kg/c㎡以上
コーラ、ラムネ、
レモンライム、サイダー、
ジンジャーエールなど
 
 
<清涼飲料関係統計資料上の炭酸飲料の分類>
 
発行している
清涼飲料関係統計資料上における炭酸飲料の分類については、
炭酸飲料の日本農林規格の格付状況を参考にして
利用者の便に供するため、次の通り分類しています。
 
 1.コーラ炭酸飲料
 2.透明炭酸飲料
 3.果汁入り炭酸飲料
  (1)果汁5%以上10%未満
  (2)果汁1%以上5%未満
 4.果実着色炭酸飲料
 5.乳類入り炭酸飲料
 6.炭酸水
 7.栄養ドリンク炭酸飲料
 8.その他炭酸飲料