炭酸水
「炭酸飲料」は日本農林規格
(昭和49年6月27日農林省告示第567号)が
制定され、その定義において
「飲用適の水に二酸化炭素を圧入したもの」
及びこれに
「甘味料、酸味料、フレーバリング等を
加えたもの」と規定されています。
そして、「フレーバリング」は
次の4つに分類されてます。
1.香料
2.果汁又は果実ピューレー
3.植物の種実、根茎、木皮、葉、花等
又はこれらからの抽出物
4.乳又は乳製品
炭酸飲料のガス内圧力に基づいて
製品毎に分類すると次の通りになります。
炭酸飲料の区分 | ガス内 圧 力 (20℃) |
備考 | |
1.飲用適の水に 二酸化炭素を 圧入したもの |
3.0kg/c㎡ 以上 |
炭酸水、 クラブソーダ など |
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2.1.に甘味料、酸味料、フレーバリングなどを 加えたもの |
|||
①果汁、 果実ピューレー、 乳及び乳製品を 加えたもの |
0.2kg/c㎡ 以上 |
果汁入り炭酸飲料 (果汁1%以上 10%未満) 乳性炭酸飲料 など |
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②果実又は果汁を 印象づける色 及び香りを 加えたもの |
0.7kg/c㎡ 以上 |
フレーバー系、 炭酸飲料(無果汁) など |
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③その他炭酸飲料 | 1.0kg/c㎡ 以上 |
コーラ、ラムネ、 レモンライム、 サイダー、 など |
<清涼飲料関係統計資料上の炭酸飲料の分類>
(財)日本炭酸飲料検査協会で発行している
清涼飲料関係統計資料上における
炭酸飲料の分類については、
炭酸飲料の日本農林規格の格付状況を
参考にして利用者の便に供するため、
次の通り分類しています。
1. コーラ炭酸飲料
2. 透明炭酸飲料
3. 果汁入り炭酸飲料
(1)果汁5%以上10%未満
(2)果汁1%以上5%未満
4. 果実着色炭酸飲料
5. 乳類入り炭酸飲料
6. 炭酸水
7. 栄養ドリンク炭酸飲料
8. その他炭酸飲料