炭酸水
「炭酸飲料」は
日本農林規格(昭和49年6月27日農林省告示第567号)が制定され、
その定義において
「飲用適の水に二酸化炭素を圧入したもの」
及びこれに
「甘味料、酸味料、フレーバリング等を加えたもの」
と規定されています。
そして、「フレーバリング」は次の4つに分類されてます。
1.香料
2.果汁又は果実ピューレー
3.植物の種実、根茎、木皮、葉、花等
又はこれらからの抽出物
4.乳又は乳製品
炭酸飲料のガス内圧力に基づく製品ごとに分類すると
次の通りになります。
炭酸飲料の区分 | ガス内圧力(20℃) | 備考 | |
1.飲用適の水に 二酸化炭素を圧入したもの |
3.0kg/c㎡以上 |
炭酸水、 クラブソーダなど |
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2.1.に甘味料、酸味料、フレーバリング等を加えたもの
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①果汁、果実ピューレー、
乳及び乳製品を
加えたもの
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0.2kg/c㎡以上 |
果汁入り炭酸飲料
(果汁1%以上10%未満)
乳性炭酸飲料など
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②果実又は
果汁を印象づける
色及び香りを
加えたもの
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0.7kg/c㎡以上 |
フレーバー系 炭酸飲料 (無果汁)など |
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③その他炭酸飲料 | 1.0kg/c㎡以上 |
コーラ、ラムネ、
レモンライム、サイダー、
ジンジャーエールなど
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<清涼飲料関係統計資料上の炭酸飲料の分類>
発行している
清涼飲料関係統計資料上における炭酸飲料の分類については、
炭酸飲料の日本農林規格の格付状況を参考にして
利用者の便に供するため、次の通り分類しています。
1.コーラ炭酸飲料
2.透明炭酸飲料
3.果汁入り炭酸飲料
(1)果汁5%以上10%未満
(2)果汁1%以上5%未満
4.果実着色炭酸飲料
5.乳類入り炭酸飲料
6.炭酸水
7.栄養ドリンク炭酸飲料
8.その他炭酸飲料